育児休暇についてA
Q 共働きの場合、夫と妻が交替で育児休業をとることができますか。
A 母親は産後休業が終了した日から、父親は子どもが産まれた日から育児休業をとることができます。夫婦が一定期間ずつ、例えば前半は母親が育児休業を、後半は父親が育児休業を交替でとることもできます。ただし、育児休業は、原則として1人の子どもについて1回、連続する期間にしかすることができないので、母親がとって、父親がとって、再度母親がとることはできません。
Q 共働きの場合、夫と妻が交替で育児休業をとることができますか。
A 母親は産後休業が終了した日から、父親は子どもが産まれた日から育児休業をとることができます。夫婦が一定期間ずつ、例えば前半は母親が育児休業を、後半は父親が育児休業を交替でとることもできます。ただし、育児休業は、原則として1人の子どもについて1回、連続する期間にしかすることができないので、母親がとって、父親がとって、再度母親がとることはできません。
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