育児休暇についてB
育児休業をとらないで1歳に満たない子どもを養育する労働者のために、事業主は育児休業のほかに働きながら育児をしやすくするため、次のいずれかの制度をとらなければなりません。
* 制度の内容
1. 短時間勤務の制度
2. フレックスタイム制
3. 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4. 所定外労働をさせない制度
5. 託児施設の設置運営その他これに代わるサービスの提供
育児休業をとらないで1歳に満たない子どもを養育する労働者のために、事業主は育児休業のほかに働きながら育児をしやすくするため、次のいずれかの制度をとらなければなりません。
* 制度の内容
1. 短時間勤務の制度
2. フレックスタイム制
3. 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4. 所定外労働をさせない制度
5. 託児施設の設置運営その他これに代わるサービスの提供
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